個人事業主の方にとって、経費の管理は節税のカギ。ですが、「これも経費になるはず!」と思っていた支出が実は経費に計上できないこともあります。今回は、 「絶対に経費にできない5つの支出」 を分かりやすく解説していきます!
1. 所得税や住民税

税金にも経費になるものとならないものがあります。
例えば、所得税や住民税は事業とは関係なく、あくまで個人が納める税金です。そのため、 経費にはできません。
一方で、次の税金は経費として認められます:
- 個人事業税
- 収入印紙代
- 車両にかかる自動車税(業務使用分のみ)
- 自宅の固定資産税(業務使用分を按分して計上可能)
ただし注意点!
税金を滞納してしまった場合にかかる 延滞税や無申告加算税 は経費にできません。ペナルティなので、これも経費計上はNGです。
2. 国民健康保険料・国民年金

事業に直接関係しない支出は経費にならない のが基本ルール。
国民健康保険料や国民年金の支払いもそのため経費にはできません。
ですが、ここでのポイントは「 控除 として申告できる」こと!
- 国民健康保険料 → 確定申告で 全額所得控除
- 国民年金 → 社会保険料控除
さらに、家族(配偶者や子ども)の分も支払っている場合、全額控除の対象になります。忘れずに申告しましょう!
3. 健康診断や人間ドックの費用

「健康診断の費用を経費にしたい!」と思ったことはありませんか?
残念ながら、 健康診断や人間ドック、予防接種は経費にできません。
理由はこれらの費用が病気の「治療」ではなく「予防」のための支出だからです。
さらに、医療費控除の対象にもなりません。ただし、自治体や保険組合によっては健康診断費用の一部を補助してくれる制度があるので、一度確認してみるのもおすすめです。
4. 交通違反の罰金

仕事中の交通違反の罰金も経費にできません!
例えば、業務中に移動していて駐車違反をしてしまったり、スピード違反で罰金を科された場合でも、経費計上は認められません。
これは、 ペナルティを軽減するために経費化を認めない という税務上のルールに基づくものです。
「事業での活動中だったのに…」と思うかもしれませんが、罰金は自己負担です。日頃から安全運転を心がけましょう!
5. 住宅ローンの元本

自宅の一部を仕事用にしている個人事業主の方、要注意!
賃貸の場合、家賃の業務利用分は按分して経費にできますが、 住宅ローンの場合、元本部分は経費にできません。
経費にできるのは?
- 住宅ローンの利息部分
業務使用分を按分して計上可能です。
さらに、条件が整えば「住宅ローン控除」を利用できる場合もあります。この控除を活用することで節税効果が期待できます。
まとめ:経費と控除の違いを理解しよう
経費にできない5つの支出 をおさらいすると…:
- 所得税や住民税 → 経費NG
- 国民健康保険料・国民年金 → 経費NGだが控除可能
- 健康診断や人間ドック費用 → 経費・控除どちらもNG
- 交通違反の罰金 → 経費NG
- 住宅ローン元本 → 経費NG(利息部分は按分でOK)
「経費にできないけど控除になるもの」もあるため、正確に把握して確定申告を行うことが重要です。
事業の経費管理をしっかり行い、上手に節税していきましょう!
コメント