開業届の書き方・記入例【個人事業の開業届】

開業届

個人事業を始めたら、まず最初に「開業届」を税務署に提出しましょう!
「えっ、何だか面倒くさそう…」と思うかもしれませんが、安心してください。書類の記入は意外と簡単で、10分もあれば終わります。

「開業届」の用紙は、税務署に行けばすぐに手に入りますし、わざわざ出向かなくても国税庁のウェブサイトからダウンロードすることも可能です。

これで個人事業主としてのスタートを気持ちよく切れるので、ぜひ早めに済ませておきましょうね!

① 税務署名・提出日

税務署の提出先は、あなたの納税地によって自動的に決まります。
国税庁のウェブサイトにある検索ページで納税地を入力すると、どの税務署が担当なのか簡単に調べることができます。提出する日付は、開業日とぴったり一致していなくても大丈夫ですよ。

② 納税地

「住所地」にチェックを入れ、自宅の住所を記入してください。
たとえ店舗や事務所をお持ちの方でも、基本的には自宅の住所を記入するのが原則です。

住所地自宅の住所を書く
居所地住所地がない人は、日本国内での活動拠点を書く
事業所等住所地も居所地もない人は、事業所などの所在地を書く

ただし、住所地や居所地がある人でも、税務署に届け出をすれば納税地を事業所等に変更できます(納税地の特例)。
>> 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出手続 – 国税庁

③ 上記以外の住所地・事業所等

納税地以外に記入が必要な住所がある場合は、こちらに書いてください。特にない場合は、空欄のままで問題ありません。

④ 氏名・生年月日・個人番号

氏名・生年月日・個人番号(マイナンバー)を記入します。

>> マイナンバーがわからない方はこちら

⑤ 職業

職業欄には、ご自身で「これだ」と思う職業名を記入すれば大丈夫です。以下に挙げる法定業種を参考にしてもOKですよ。また、職業欄に記入した内容が、個人事業税の税率などの重要事項に影響することはありませんので、気軽に書いてくださいね。

>> 東京都主税局 – 法定業種と税率

⑥ 屋号

屋号欄には、店舗名や事務所名など、事業を営む上での名称を記入します。まだ屋号を決めていない場合や、屋号をつけたくない場合は、空欄のままで構いません。

⑦ 届出の区分

新規開業の方は「開業」に印をつけるだけです。「事務所・事業所の新設」に印をつける必要はありません(税務署に確認済み)。新設・増設・移転・廃止・廃業については、すでに何らかの事業を開業済みの人が使用する項目です。

⑧ 所得の種類

個人事業主は、基本的に「事業(農業)所得」に印をつけます。もし不動産の貸付業者として開業する場合は「不動産所得」を選択しましょう。

⑨ 開業・廃業等日

自分で「この日に開業したぞ!」と思う日付を記入すればOKです。原則、この開業日から1ヶ月以内に開業届を提出する決まりです。といっても、その期限を過ぎてから提出しても罰則はないので、まったく問題ありません。

⑩ 事業所等を新増設、移転、廃止した場合

開業届の記入例 - 事業所等を新増設、移転、廃止した場合

新規開業の方は、記入不要です。

⑪ 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

上記のように印をつけた上で、開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出するのがおすすめです。青色申告の承認さえ受けておけば、確定申告のときに青色か白色かを自由に選択できます。

消費税に関する「課税事業者選択届出書」

基本的に、この「課税事業者選択届出書」という書類は提出しないほうがよいです。これを提出してしまうと、本来納めなくてよいはずの消費税を、納める義務が生じてしまうからです。提出しない場合は「無」に印をつけておきましょう。

⑫ 事業の概要

上記のように、収入源がある程度具体的に書かれていればOKです。あくまで「概要」ですので、事細かく記入する必要はありません。「顧客が誰で、何時から何時までどんな作業をして、…」のような細かい内容は不要ということです。

⑬ 給与等の支払いの状況

専従者や使用人を雇う予定がある場合のみ、上記のように記入します。専従者とは、簡単に言うと家族従業員のことです。また「税額の有無」には、源泉徴収をするかどうかを記入します。大抵は源泉徴収が必要なので「有」に印をつけましょう。

もちろん、誰も雇わずに一人で事業を運営する場合は、すべて空欄で構いません。もし、あとで誰かを雇うことになったとしても、そのときは開業届を提出し直す必要はなく、「給与支払事務所等の開設届出書」という別の書類を提出します。

⑭ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無

「源泉所得税の納期の特例」は、ざっくりいうと、従業員が常時10人未満であれば源泉所得税を年2回のまとめ納付にできるという特例です。これを利用する場合は「有」に印をして、開業届と一緒に特例の申請書も提出しましょう。

⑮ 給与支払いを開始する年月日

従業員への給料の支払いを開始する年月日を記入します。実際に給料を支払う日を記入しておけばよいです。

⑯ その他参考事項

開業届の記入例 - その他参考事項

新規開業の場合は、ここは空欄で構いません。主に、事務所を廃止したときなどに用いる記入欄です。

⑰ 関与税理士

税理士に依頼しない場合は、ここは空欄のままにしておきます。顧問税理士が決まっている場合に、税理士の氏名を記入する項目です。

⑱ 税務署整理欄

開業届の記入例 - 税務署整理欄

税務署整理欄には何も記入しないようにしましょう。ちなみに、開業届を提出すると、その控えには「整理番号」が記載されます(上図の赤枠)。確定申告書や決算書には、この整理番号を記入する欄があります。


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