失業保険をもらいながら開業届を出すのは可能?出さないほうがいい?

開業届

今回は「失業保険をもらいながら開業届を出すことは可能か?」について解説していきます。

結論から言うと、失業保険を受給しながら開業届を出すのはNG。なぜなら失業保険の本来の目的と矛盾してしまうからです。

とはいえ、「どうしてダメなの?」や「バレるの?」と気になる方も多いはず。そんな疑問にお答えするため、失業保険のルールや特例措置について分かりやすくご説明していきます。

失業保険の基本ルール

まずは、失業保険(雇用保険制度の基本手当)を受け取るための条件についておさらいしてみましょう。

受給の要件

  1. 雇用保険の加入期間が12カ月以上あること
    前職で、退職前2年間に雇用保険の被保険者期間が12カ月以上必要です。
  2. 「失業の状態」にあること
    「失業の状態」とは、厚生労働省が以下のように定義しています。
    • 積極的に就職しようとする意思がある
    • 就職できる能力(健康状態や環境)がある
    • 現在、積極的に求職活動をしているが職業に就いていない

要するに、「いつでも働ける準備があり、仕事を探している状態」が条件なんです。

開業届を出すとどうなる?

開業届を提出して事業を始めた場合、それは「自分で事業を始めた=職業に就いている」とみなされます。この時点で「失業の状態」には該当しなくなるため、失業保険の対象外となります。

開業後の失業保険に関する特例措置

ここで「じゃあ起業したらもう失業保険は一切もらえないの?」と思われたかもしれません。でも実は、特例措置があります!

事業開始後でも受け取れるケース

令和4年7月から適用された制度で、以下の条件を満たす場合に受給期間の延長特例が認められます。

  • 起業後、最大3年間は失業保険の受給期間が延長される
  • 例えば、起業がうまくいかず廃業して再就職活動を始める場合に再び失業保険を受け取れる

つまり、起業しても3年間の猶予が与えられるという制度です。詳細は厚生労働省の公式ページをご覧ください。

参考:離職後に事業を開始等した場合の雇用保険受給期間の特例について|厚生労働省、「雇用保険受給期間の特例を申請できます

失業保険をもらいながら開業届を出すのはバレる?

「失業保険をもらいながら、こっそり開業届を出したらバレないのでは?」と思う方もいるかもしれません。ですが、これは絶対にやめましょう!

なぜバレるの?

厚生労働省の公式情報によれば、不正受給は必ず発見されると明記されています。以下の理由で不正はすぐに分かるようになっています:

  • 税務署や市区町村のデータ連携
    開業届を出すと税務署に情報が登録されます。このデータは住民税や社会保険の計算に反映されるため、ハローワークにも伝わる可能性があります。
  • デジタル技術の進化
    AIやデータベースを活用して不正受給を監視する仕組みが強化されています。

不正が発覚すると、受け取った失業保険の返還を求められるだけでなく、延滞金やペナルティが課されることもあります。不正受給はリスクが非常に大きいので、絶対に避けましょう。

失業保険と起業の両立は不可能?

結論として、失業保険を受給中に開業届を出すことはできません。失業保険は「再就職を支援するため」の制度なので、起業して自分で事業を始める場合はその対象から外れるのです。

ただし、前述の通り、失業保険の受給期間の延長特例を活用すれば、起業後でも再び失業保険を受け取れる可能性があります。この制度を正しく利用して、安心して起業にチャレンジするのがベストな選択です。

まとめ:開業届を出すタイミングに注意しよう

失業保険を受給中に開業届を出すのはNGですが、しっかり準備をすれば、失業保険の恩恵を受けつつ次のステップに進むことができます。

ポイントのおさらい

  • 失業保険は「失業の状態」にある人が対象。
  • 開業届を出すと「職業に就いた」とみなされ受給資格を失う。
  • ただし、特例措置を活用すれば、起業後でも受給期間を延長できる。

起業を目指す方は、まず失業保険を受け取る間にしっかり準備を進め、その後に開業届を提出するスケジュールを立てるといいでしょう!


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